
|
 |

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| 全母子協(財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会)の寄附行為(規約)、事業計画並びに収支予算を開示します。 |


 |
財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会寄附行為 |

| 昭和29年 |
10月 |
28日 |
厚生大臣認可 |
| 昭和34年 |
4月 |
6日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和35年 |
5月 |
11日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和38年 |
3月 |
19日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和42年 |
4月 |
28日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和48年 |
4月 |
30日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和57年 |
8月 |
18日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和62年 |
8月 |
8日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 平成 7年 |
1月 |
30日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 平成16年 |
9月 |
30日 |
厚生労働大臣一部改正認可 |
|

| 【 第1章 総則 】 |
(名称)
| 第 |
1条 この会は、財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会という。 |
(事務所)
| 第 |
2条 この会は、事務所を東京都世田谷区駒沢2丁目33番7号全母子協会館に置く。 |
(目的)
| 第 |
3条 この会は、各都道府県及び指定都市に所在する母子寡婦福祉団体の連絡協議機関として、全国の母子家庭及び寡婦(準母子家庭を含む。)の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(事業)
第 |
4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
| (1) |
各都道府県及び指定都市の母子寡婦福祉団体との連絡調整 |
| (2) |
母子家庭及び寡婦の福祉に関する企画並びに運動の展開 |
| (3) |
母子家庭及び寡婦の福祉に関する調査、研究 |
| (4) |
母子家庭及び寡婦の福祉に関する宣伝広報 |
| (5) |
関係団体との連絡提携 |
| (6) |
会報その他参考資料の刊行 |
| (7) |
母子福祉施設の運営 |
| (8) |
その他目的達成に必要な事業 |
|
|
| 【 第2章 財産及び会計 】 |
(財産の構成)
| 第 |
5条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
| (1) |
別紙財産目録に記載された財産 |
| (2) |
各都道府県及び指定都市の母子寡婦福祉団体の拠出金 |
| (3) |
財産から生じる収入 |
| (4) |
寄附金品 |
| (5) |
事業に伴う収入 |
| (6) |
その他の収入 |
|
(財産の種別)
| 第 |
6条 この会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 |
| 2 |
基本財産は、前条第1号の財産中、東京都世田谷区駒沢2丁目33番7号所在の土地家屋及び現金5万円と、指定を受けた寄附財産又は理事会の議決を経て、基本財産に繰り入れた財産からなる。
|
| 3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
(財産の管理)
| 第 |
7条 この会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| 2 |
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。 |
(基本財産の処分の制限)
| 第 |
8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
(経費の支弁)
| 第 |
9条 この会の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(事業計画及び予算)
| 第 |
10条 この会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(暫定予算)
| 第 |
11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| 2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業報告及び決算)
| 第 |
12条 この会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 |
(特別会計)
| 第 |
13条 この会に特別会計を設ける場合は、理事会の議決及び評議員会の同意を得なければならない。 |
(会計年度)
| 第 |
14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
|
| 【 第3章 役員及び顧問、参与 】 |
(種類及び定数)
| 第 |
15条 この会に次の役員を置く。
 |
理事 |
15名以内 |
| |
監事 |
3名 |
|
| 2 |
理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。 |
(選任等)
| 第 |
16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
| 2 |
理事は、互選により、会長及び副会長を選任する。 |
| 3 |
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 |
| 4 |
理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
| 5 |
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 |
| 6 |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
| 7 |
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
(職務)
| 第 |
17条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本会の業務を議決し、執行する。 |
| 4 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
| (1) |
財産及び会計を監査すること。 |
| (2) |
理事の業務執行状況を監査すること。 |
| (3) |
財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。 |
| (4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。 |
|
(任期及び補充)
| 第 |
18条 この会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。 |
(顧問及び参与)
| 第 |
19条 この会に顧問及び参与を若干名置くことができる。 |
| 2 |
顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 |
| 3 |
顧問及び参与は、会長の諮問に応じるほか、理事会、評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。 |
(解任)
| 第 |
20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 |
| (2) |
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
|
(報酬等)
| 第 |
21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。 |
| 2 |
役員には、費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
|
| 【 第4章 理事会 】 |
(構成)
(権能)
| 第 |
23条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 |
(種類及び開催)
| 第 |
24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
| 2 |
通常理事会は、毎年2回開催する。 |
| 3 |
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
会長が必要と認めたとき。 |
| (2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) |
第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
|
(招集)
| 第 |
25条 理事会は、会長が招集する。 |
| 2 |
理事会は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
(議長)
(定足数)
| 第 |
27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決)
| 第 |
28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(書面表決)
| 第 |
29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 |
| 2 |
前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は、出席したものとみなす。 |
(議事録)
| 第 |
30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) |
審議事項及び議決事項 |
| (4) |
議事の経過の概要及びその結果 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。 |
| (持ち回り表決等) |
| 第 |
30条の2 会長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、持ち回り若しくは書面表決の方法により、全理事の賛否を求め、その過半数の同意をもって理事会の議決に代えることができる。 |
| 2 |
会長は、前項の表決を求めた場合には、その結果を速やかに各理事に報告しなければならない。 |
|
| 【 第5章 評議員会 】 |
(評議員)
| 第 |
31条 本会に、評議員60名以内を置く。 |
| 2 |
評議員は、都道府県及び指定都市の会長をもって構成する。 |
| 3 |
評議員には、第18条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
(評議員会)
| 第 |
32条 評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| 2 |
評議員会は、会長が招集する。 |
| 3 |
評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
| 4 |
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 |
| 5 |
評議員会には、第27条から第30条の2までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 6 |
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 |
|
| 【 第6章 寄附行為の変更及び解散 】 |
(寄附行為の変更)
| 第 |
33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。 |
(解散)
| 第 |
34条 この会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。 |
(残余財産の処分)
| 第 |
35条 この会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
|
| 【 第7章 事務局 】 |
(設置等)
| 第 |
36条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 |
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
| 3 |
事務局長及び職員は、会長が任免する。 |
| 4 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(備付け書類及び帳簿)
| 第 |
37条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
| (1) |
寄附行為 |
| (2) |
理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 |
| (3) |
許可、認可等及び登記に関する書類 |
| (4) |
寄附行為に定める機関の議事に関する書類 |
| (5) |
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (6) |
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
| (7) |
その他必要な帳簿及び書類 |
|
|
| 【 第8章 補則 】 |
(施行細則)
| 第 |
38条 この寄附行為に必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。 |
(施行日)
| 第 |
39条 この寄附行為は、設立許可の日からこれを施行する。 |
(設立当初の役員)
| 第40条 |
本会設立当初の役員は、次のとおりとする。
| 会 長 |
涌井 まつ |
|
|
|
|
| 副会長 |
堀内八重野 |
田村 愛子 |
守田 厚子 |
|
|
| 理 事 |
伊東 ミサヲ |
駒井 志づ |
沼田 多美 |
田村 ふく |
岸田 静子 |
| |
萬野 ハツエ |
光永 定女 |
山高 茂 |
|
|
| 監 事 |
瀧沢 ちよ |
真中 すゞ |
谷 タヘ子 |
|
|
|
|
 
 |
平成21年度 事業報告 |
| 基本方針 |
母子家庭及び寡婦福祉施策は法改正等により、「保護」から「就業自立支援」・「養育費確保の支援」等へ変革し、内容は充実したものになりつつあります。平成21年度におきましては、高等技能訓練促進費の給付金の拡充や期間の延長、母子福祉資金貸付金制度の貸付利率の引き下げ・貸し付け条件の緩和が図られ、就業支援策についても予算の増額が計上されるなど、母子家庭及び寡婦福祉施策に対する積極的な取組が展開されました。しかしながら、長引く経済不況により雇用状況は不安定であり、母子寡婦家庭の生活は極めて厳しい状況であります。こうした中で、歴史的な政権交代があり、母子寡婦福祉施策は新たな局面を迎えることになりました。全母子協は、政権にとらわれることなく母子家庭及び寡婦福祉施策が充実するものとなるよう、関係機関に積極的な要望活動を行いました。しかし、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の時限が到来後、未だに法成立を見ない状況であることを踏まえ、一日も早く成立されるよう活動を行ってまいります。
|
| 主な事業内容 |
1 活動テーマの展開
 |
全国統一活動テーマ |
| |
|
「地域での活動の輪を大きく育もう」 |
| |
分科会テーマ |
| |
|
「正規雇用は自立への近道」 |
| |
|
「母子と寡婦 共に育む地域の未来」 |
2 全国母子寡婦福祉研修大会及び地区ブロック別母子寡婦福祉研修大会の開催
開催一覧
3 全国母子寡婦指導者研修会の開催
各地域の母子福祉団体の指導者や母子家庭の母及び寡婦が自立するために関
係機関と連携を図る指導者を対象に、その資質や知識の向上を目的として、下記
のとおり開催しました。
4 全母子協母子部活動の実施
各地区において、平成21年度全母子協母子部の2つの活動目標「@新規会員の
獲得、A各地区での活動について」の達成に向けて、全国7地区で活動を展開しま
した。
5 情報提供活動の推進
広報誌の発行
全母子協ニュースを平成21年7月、平成22年1月に発行しました。
6 調査・研究事業の実施
母子家庭等自立促進基盤事業を行いました。
子育て支援基金助成事業を行いました。(養育費を確保するための調査研究事業)
7 頒布事業の実施
母子寡婦福祉手帳、母の日カーネーション等の頒布事業を行いました。
|

 |
平成22年度 事業計画 |
| 基本方針 |
本年は、財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会が創立して60周年を迎えます。創立以来培った母子寡婦福祉の推進を引き続き図ってまいります。
昨今の長引く不況は生活格差を拡大させ、貧困の度合いが増している状況であります。当協議会は、次代を担う子どもの健全な育成を促すためには、母子家庭の母が子育てと仕事を両立できる環境が必要であり、その支援施策の拡充を国や関係機関に要望し、弱い立場の母子寡婦家庭に就労支援・自立支援・生活環境支援の強化が図られるよう活動を行ってまいります。
当協議会の今年度の活動テーマのひとつ「活かそう自立支援策、安定就労で母子の幸せ」にも掲げましたように、さまざまな支援策を有効に利用することにより母子家庭の生活は安定してまいります。「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」について、本年度も引き続き、母子家庭の母等の就業支援活動をバックアップするためにも早期成立を目指し活動を行います。
|
| 主な事業内容 |
1 活動テーマの展開
 |
全国統一活動テーマ |
| |
|
「地域での活動の輪を大きく育もう」 |
| |
分科会テーマ |
| |
|
「正規雇用は自立への近道」 |
| |
|
「母子と寡婦 共に育む地域の未来」 |
2 調査・研究事業の実施
| |
@ |
母子家庭等自立基盤助成事業の実施
母子家庭の母及び寡婦が自立できるよう関係機関等との連携を担う指導者のスキルや知識の向上を目指し、また、母子家庭の理解と認識を深めるための連絡会議を開催します。 |
| |
・ |
全国大会及び地区別ブロック母子寡婦福祉研修大会の開催 |
| |
|
開催予定一覧 |
| |
・ |
全国母子寡婦指導者研修会の開催 |
 |
|
各地域の母子寡婦福祉団体の指導者を対象に、その資質や知識の向上を目的として、平成23年3月に東京で開催します。 |
| |
|
|
| |
A |
独立行政法人福祉医療機構助成事業の実施 |
| |
|
「母子家庭の子どもを中心とした生活実態(聴き取り)調査研究事業」 |
| |
・ |
事業内容 |
| |
|
母子家庭の日常生活のヒアリング調査を実施して、一般家庭よりも困窮している面を抽出し、抱えている生活上の困難を把握し、支援が必要な母子家庭の問題点を探り、母子家庭への相談支援および子どもの健全な育成について啓発を図ります。 |
3 全母子協母子部活動の実施
| |
|
平成22年度全母子協母子部活動目標の達成に向けて、全国7地区で活動の展開をします |
| |
・ |
活動目標 |
| |
@ |
新規会員の獲得 |
| |
A |
各地区における諸問題を独自に設定して活動を行う |
4 情報提供活動の推進
| |
@ |
広報誌の発行
広報紙「全母子協ニュース」を平成22年7月、平成23年1月に発行します |
5 頒布事業の実施
 |
母子寡婦福祉手帳、母の日カーネーション等の頒布事業を行ないます |
|
 |
平成21年度 収支決算 |

収支決算書総括表

(自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日) |
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
子育て支援事業会計 |
頒布事業会計 |
内部取引消去 |
1分担金収入
2事業収入
3補助金等収入
4寄付金収入
5参加費収入
6雑収入
7繰入金収入
8特定預金取崩収入
| 当期収入合計(A) |
| 前期繰越収支差額 |
| 収入合計(B) |
|
4,480
15,790
9,944
0
102
548
0
0
|
4,,480
4,753
0
0
0
548
1,312
0
|
0
0
4,000
0
102
0
68
0
|
0
0
5,944
0
0
0
4
0
|
0
11,037
0
0
0
0
27
0
|
0
0
0
0
0
0
-1,411
0
|
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
子育て支援事業会計 |
頒布事業会計 |
内部取引消去 |
1事業費
2委託費
3管理費
4繰入金支出
| 当期支出合計(C) |
| 当期収支差額(A−C) |
| 次期繰越収支差額(B−C) |
|
15,673
2,600
13,731
0
|
0
0
12.161
72
|
0
2,600
1,570
0
|
5,948
0
0
0
|
9,725
0
0
1,339
|
0
0
0
-1,411
|

 |
平成22年度 収支予算 |

収支決算書総括表

(自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日) |
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
子育て支援事業会計 |
60周年記念大会事業会計 |
頒布事業会計 |
内部取引消去 |
1分担金収入
2事業収入
3補助金等収入
4寄付金収入
5参加費収入
6雑収入
7繰入金収入
8特定預金取崩収入
| 当期収入合計(A) |
| 前期繰越収支差額 |
| 収入合計(B) |
|
6,720
14,712
9,461
500
2,119
540
0
3,857
|
4,,480
4,312
0
0
0
540
1,186
3,857
|
0
0
3,281
0
119
0
219
0
|
0
0
5,680
0
0
0
0
0
|
2,240
0
500
500
2,000
0
1,460
0
|
0
10,400
0
0
0
0
0
0
|
0
0
0
0
0
0
-2,865
0
|
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
子育て支援事業会計 |
60周年記念大会事業会計 |
頒布事業会計 |
内部取引消去 |
1事業費
2委託費
3管理費
4繰入金支出
| 当期支出合計(C) |
| 当期収支差額(A−C) |
| 次期繰越収支差額(B−C) |
|
21,594
2,100
14,215
0
|
0
0
12,696
1,679
|
0
2,100
1,519
0
|
5,980
0
0
0
|
6,700
0
0
0
|
9,214
0
0
1,186
|
0
0
0
-2,865
|
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