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| 全母子協(財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会)の寄附行為(規約)、事業計画並びに収支予算を開示します。 |


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財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会寄附行為 |

| 昭和29年 |
10月 |
28日 |
厚生大臣認可 |
| 昭和34年 |
4月 |
6日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和35年 |
5月 |
11日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和38年 |
3月 |
19日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和42年 |
4月 |
28日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和48年 |
4月 |
30日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和57年 |
8月 |
18日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 昭和62年 |
8月 |
8日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 平成 7年 |
1月 |
30日 |
厚生大臣一部改正認可 |
| 平成16年 |
9月 |
30日 |
厚生労働大臣一部改正認可 |
|

| 【 第1章 総則 】 |
(名称)
| 第 |
1条 この会は、財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会という。 |
(事務所)
| 第 |
2条 この会は、事務所を東京都世田谷区駒沢2丁目33番7号全母子協会館に置く。 |
(目的)
| 第 |
3条 この会は、各都道府県及び指定都市に所在する母子寡婦福祉団体の連絡協議機関として、全国の母子家庭及び寡婦(準母子家庭を含む。)の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(事業)
第 |
4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
| (1) |
各都道府県及び指定都市の母子寡婦福祉団体との連絡調整 |
| (2) |
母子家庭及び寡婦の福祉に関する企画並びに運動の展開 |
| (3) |
母子家庭及び寡婦の福祉に関する調査、研究 |
| (4) |
母子家庭及び寡婦の福祉に関する宣伝広報 |
| (5) |
関係団体との連絡提携 |
| (6) |
会報その他参考資料の刊行 |
| (7) |
母子福祉施設の運営 |
| (8) |
その他目的達成に必要な事業 |
|
|
| 【 第2章 財産及び会計 】 |
(財産の構成)
| 第 |
5条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
| (1) |
別紙財産目録に記載された財産 |
| (2) |
各都道府県及び指定都市の母子寡婦福祉団体の拠出金 |
| (3) |
財産から生じる収入 |
| (4) |
寄附金品 |
| (5) |
事業に伴う収入 |
| (6) |
その他の収入 |
|
(財産の種別)
| 第 |
6条 この会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 |
| 2 |
基本財産は、前条第1号の財産中、東京都世田谷区駒沢2丁目33番7号所在の土地家屋及び現金5万円と、指定を受けた寄附財産又は理事会の議決を経て、基本財産に繰り入れた財産からなる。
|
| 3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
(財産の管理)
| 第 |
7条 この会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| 2 |
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。 |
(基本財産の処分の制限)
| 第 |
8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
(経費の支弁)
| 第 |
9条 この会の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(事業計画及び予算)
| 第 |
10条 この会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(暫定予算)
| 第 |
11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| 2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(事業報告及び決算)
| 第 |
12条 この会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 |
(特別会計)
| 第 |
13条 この会に特別会計を設ける場合は、理事会の議決及び評議員会の同意を得なければならない。 |
(会計年度)
| 第 |
14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
|
| 【 第3章 役員及び顧問、参与 】 |
(種類及び定数)
| 第 |
15条 この会に次の役員を置く。
 |
理事 |
15名以内 |
| |
監事 |
3名 |
|
| 2 |
理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。 |
(選任等)
| 第 |
16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
| 2 |
理事は、互選により、会長及び副会長を選任する。 |
| 3 |
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 |
| 4 |
理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
| 5 |
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 |
| 6 |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
| 7 |
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
(職務)
| 第 |
17条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本会の業務を議決し、執行する。 |
| 4 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
| (1) |
財産及び会計を監査すること。 |
| (2) |
理事の業務執行状況を監査すること。 |
| (3) |
財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。 |
| (4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。 |
|
(任期及び補充)
| 第 |
18条 この会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。 |
(顧問及び参与)
| 第 |
19条 この会に顧問及び参与を若干名置くことができる。 |
| 2 |
顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 |
| 3 |
顧問及び参与は、会長の諮問に応じるほか、理事会、評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。 |
(解任)
| 第 |
20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 |
| (2) |
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
|
(報酬等)
| 第 |
21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。 |
| 2 |
役員には、費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
|
| 【 第4章 理事会 】 |
(構成)
(権能)
| 第 |
23条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 |
(種類及び開催)
| 第 |
24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
| 2 |
通常理事会は、毎年2回開催する。 |
| 3 |
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
会長が必要と認めたとき。 |
| (2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) |
第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
|
(招集)
| 第 |
25条 理事会は、会長が招集する。 |
| 2 |
理事会は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
(議長)
(定足数)
| 第 |
27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決)
| 第 |
28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(書面表決)
| 第 |
29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 |
| 2 |
前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は、出席したものとみなす。 |
(議事録)
| 第 |
30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) |
審議事項及び議決事項 |
| (4) |
議事の経過の概要及びその結果 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。 |
| (持ち回り表決等) |
| 第 |
30条の2 会長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、持ち回り若しくは書面表決の方法により、全理事の賛否を求め、その過半数の同意をもって理事会の議決に代えることができる。 |
| 2 |
会長は、前項の表決を求めた場合には、その結果を速やかに各理事に報告しなければならない。 |
|
| 【 第5章 評議員会 】 |
(評議員)
| 第 |
31条 本会に、評議員60名以内を置く。 |
| 2 |
評議員は、都道府県及び指定都市の会長をもって構成する。 |
| 3 |
評議員には、第18条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
(評議員会)
| 第 |
32条 評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| 2 |
評議員会は、会長が招集する。 |
| 3 |
評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
| 4 |
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 |
| 5 |
評議員会には、第27条から第30条の2までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 6 |
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 |
|
| 【 第6章 寄附行為の変更及び解散 】 |
(寄附行為の変更)
| 第 |
33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。 |
(解散)
| 第 |
34条 この会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。 |
(残余財産の処分)
| 第 |
35条 この会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
|
| 【 第7章 事務局 】 |
(設置等)
| 第 |
36条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 |
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
| 3 |
事務局長及び職員は、会長が任免する。 |
| 4 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
(備付け書類及び帳簿)
| 第 |
37条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
| (1) |
寄附行為 |
| (2) |
理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 |
| (3) |
許可、認可等及び登記に関する書類 |
| (4) |
寄附行為に定める機関の議事に関する書類 |
| (5) |
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (6) |
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
| (7) |
その他必要な帳簿及び書類 |
|
|
| 【 第8章 補則 】 |
(施行細則)
| 第 |
38条 この寄附行為に必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。 |
(施行日)
| 第 |
39条 この寄附行為は、設立許可の日からこれを施行する。 |
(設立当初の役員)
| 第40条 |
本会設立当初の役員は、次のとおりとする。
| 会 長 |
涌井 まつ |
|
|
|
|
| 副会長 |
堀内八重野 |
田村 愛子 |
守田 厚子 |
|
|
| 理 事 |
伊東 ミサヲ |
駒井 志づ |
沼田 多美 |
田村 ふく |
岸田 静子 |
| |
萬野 ハツエ |
光永 定女 |
山高 茂 |
|
|
| 監 事 |
瀧沢 ちよ |
真中 すゞ |
谷 タヘ子 |
|
|
|
|
 
 |
平成22年度 事業報告 |
| 事業の概要 |
本年度は創立60周年の節目を迎え、気持ちを一新し、ともに手をつなぎ、支え合い、地域に根ざした活動に取り組み、母子寡婦福祉へのさらなる貢献を目指すことを確認しました。
母子家庭等自立支援策は、引き続き子育て・生活支援、就業支援、養育費の確保、経済的支援により、自立・就業に主眼をおいた総合的な自立支援策が繰り広げられておりますが、正規雇用への道は遠く、母子家庭の平均年収はなお低い水準であります。母子家庭等就業・自立支援センターでは、今年度、就業支援事業を土日に開所する場合においては、運営費の加算を行っており、相談ニーズを受けやすくすることが図られました。また、様々な事情や課題を抱える母子家庭の母に対して、効果的な支援を行うためのプログラム策定事業は、母子家庭の母へ個別の支援を行うことができるため、積極的な取り組みが実施されております。さらに、高等技能訓練促進費は、就業経験の少ない母子家庭の母が就業するために、資格取得を目指しての修業となり正規雇用に結びつく観点からも有用な支援策であり、平成24年3月に期限を迎えますが、延長を望むところであります。
独立行政法人福祉医療機構子育て支援基金助成事業では、「母子家庭の子どもを中心とした
生活実態(ヒアリング)調査」を実施し、子どもを抱える母親が生活する上においてどのような問題があるのかを、直接母親から聴き取り、支援が必要な子どもたちの実態を分析し、ひとり親家庭の生活の質を保障する制度や施策についての提言を報告書にまとめ関係機関に配布しました。
全国母子寡婦指導者研修会におきましては、就労自立促進の推進を図るため、雇用する民間企業側に対し、母子家庭等の認識と理解を深める目的で、企業経営者と就労促進情報関係者連絡会議を開催しました。
|
| 主な事業内容 |
1 活動テーマの展開
 |
全国統一活動テーマ |
| |
|
「地域から広げよう母子家庭への理解と協力」 |
| |
分科会テーマ |
| |
|
「活かそう自立支援策、安定就労で母子の幸せ」 |
| |
|
「母子と寡婦 共に育む地域の未来」 |
2 全国母子寡婦福祉研修大会及び地区ブロック別母子寡婦福祉研修大会の開催
全国母子寡婦福祉大会
創立60周年の記念大会として開催 名称:創立60周年記念全国母子寡婦福祉大会 開催日時:平成22年10月31日(日) 開催場所:人見記念講堂(東京都世田谷区 昭和女子大学内) 参加者数:900名
各地区ブロック別母子寡婦福祉研修大会
開催一覧
3 就労促進情報関係者連絡会議並びに全国母子寡婦指導者研修会の開催
各地域母子家庭の母及び寡婦を対象として、その自立促進を図るため、民間企業経営者や社会福祉施設関係者等の雇用者側に対し、母子家庭の理解と認識を深めるための連絡会議を開催しました。また、各地域の母子福祉団体の指導者を対象にその資質や知識の向上を目的として研修会を開催しました。
開催日時:平成23年3月13日(日)9:00〜15:30
開催場所:きゅりあん(東京都品川区大井町)
参加者数:54名
・平成22年度就労促進情報関係者連絡会議
・平成22年度就労促進状況活動報告
・平成22年度全母子協母子部活動報告
4 全母子協母子部活動の実施
各地区において、平成22年度全母子協母子部の2つの活動目標の達成に向けて、下記のとおり実施しました。
@新規会員の獲得
A各地区での活動について、それぞれ独自の活動を展開する。
5 情報提供活動の推進
広報誌の発行
全母子協ニュースを平成22年7月、平成23年1月に発行しました。
6 調査・研究事業(助成事業)の実施
(1)母子家庭等自立促進基盤事業の実施
地区別ブロック母子寡婦福祉研修大会に合わせ、母子自立支援員や関係者と意見交換や就労に必要な情報提供などを行いました。
(2)独立行政法人福祉医療機構子育て支援基金助成事業の実施
子育て支援基金助成事業を行いました。(母子家庭の子どもを中心とした生活実態〜ヒアリング〜調査事業)
7 頒布事業の実施
母子寡婦福祉手帳、母の日カーネーション等の頒布事業を行いました。
|

 |
平成23年度 事業計画 |
| 基本方針 |
平成23年春に卒業を迎える大学生の就職内定率が68.8%と70%に届かない、大変厳しい雇用情勢の中で、一般世帯に比べ厳しい環境にある母子世帯の雇用はさらに深刻な状況です。新しい政権による福祉政策は、次代を担う子ども一人ひとりの育ちに係る経済的負担を軽減する目的で創設された子ども手当や、ひとり親家庭への自立支援策の拡充を図るため、父子家庭に児童扶養手当を支給するなど、安心して子育てができる環境整備が図られました。母子家庭等の子どもが健全な生活を営み、豊かな心を持って成長するためには安定した生活を送ることが第一です。当協議会は、就労意欲が高い母子家庭の母等に優先的に働く機会が与えられる社会の仕組みが構築され、働くためのより良い環境が整備されるよう、支援施策の拡充を国や関係機関に働きかけてまいります。
全国未亡人団体協議会結成から60年が経過し、その間、母子福祉資金貸付金や母子寡婦福祉法の制定など、母子寡婦に対する法律は充実し、母子家庭等は福祉の恩恵を少なからず受けております。しかし、昨今では離婚が増加し、国際化による社会環境の変化は激しく、母子家庭等がかかえる問題は様変わりしています。当協議会は、時代における諸問題に即応した活動を行ってまいります。
|
| 主な事業内容 |
1 活動テーマの展開
 |
全国統一活動テーマ |
| |
|
「つなごう人の輪、広げよう地域の輪」 |
| |
分科会テーマ |
| |
|
「目指そう!自立、活かそう支援策」 |
| |
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「母子と寡婦、社会貢献ひとつでも」 |
2 調査・研究事業の実施
| |
@
|
母子家庭等自立基盤助成事業の実施
母子家庭の母及び寡婦が自立できるよう関係機関等との連携を担う指導者のスキルや知識の向上を目指し、また、母子家庭の理解と認識を深めるための連絡会議を開催します。 |
| |
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「全国大会及び地区別ブロック母子寡婦福祉研修大会の開催」 |
| |
|
開催予定一覧 |
| |
・
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全国母子寡婦指導者研修会の開催 |
 |
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地区別ブロック研修大会での全国統一活動テーマ及び討議テーマに則った討議内容について統括し、開催予定一覧の通り開催します。 |
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・ |
地区別母子寡婦福祉研修大会の開催 |
| |
|
全国統一活動テーマ及び討議テーマに則り、地域の母子寡婦福祉団体の指導者並びに関係者が集い、助言指導者と直接意見交換するブロック別研修大会を開催し、就労に必要な情報提供などを行い、今後の母子寡婦福祉の更なる充実を図ります。開催日は開催予定一覧の通りです。 |
| |
・ |
就労促進情報関係者連絡会議並びに全国母子寡婦指導者研修会の開催 |
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|
母子家庭の母及び寡婦を対象として、その自立促進を図るため、民間企業経営者や社会福祉施設関係者等の雇用者側に対し、母子家庭の理解と認識を深めるための連絡会議を開催します。 開催日:平成24年3月中旬 |
| |
|
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3 全母子協母子部活動の実施
| |
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平成23年度全母子協母子部活動目標の達成に向けて、全国6地区で活動の展開をします。 |
| |
・
|
活動目標 |
| |
@ |
新規会員の獲得 |
| |
A |
各地区における諸問題を独自に設定して活動を行う |
4 情報提供活動の推進
| |
@ |
広報誌の発行
広報紙「全母子協ニュース」を平成23年7月、平成24年1月に発行します。 |
5 頒布事業の実施
 |
母子寡婦福祉手帳、母の日カーネーション等の頒布事業を行ないます |
|
 |
平成22年度 収支決算 |

収支決算書総括表

(自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日) |
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
子育て支援基金事業会計 |
頒布事業会計 |
創立60周年記念大会事業会計 |
内部取引消去 |
1分担金収入
2事業収入
3補助金等収入
4寄付金収入
5参加費収入
6雑収入
7繰入金収入
8特定預金取崩収入
| 当期収入合計(A) |
| 前期繰越収支差額 |
| 収入合計(B) |
|
6,840
12,815
8,727
460
1,856
221
0
176
|
4,560
3,095
0
0
0
216
620
176
|
0
0
3,047
0
96
0
0
0
|
0
0
5,680
0
0
0
17
0
|
0
9,720
0
0
0
0
202
0
|
2,280
0
0
460
1,760
5
1,739
0
|
0
0
0
0
0
0
-2,578
0
|
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
子育て支援基金事業会計 |
頒布事業会計 |
創立60周年記念大会事業会計 |
内部取引消去 |
1事業費
2委託費
3管理費
4繰入金支出
| 当期支出合計(C) |
| 当期収支差額(A−C) |
| 次期繰越収支差額(B−C) |
|
21,243
2,450
13,167
0
|
0
0
12,474
1,958
|
0
2,450
693
0
|
5,697
0
0
0
|
9,302
0
0
620
|
6,244
0
0
0
|
0
0
0
-2,578
|

 |
平成23年度 収支予算 |

収支予算書総括表

(自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日) |
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
母子寡婦福祉手帳頒布事業会計 |
カーネーション等 頒布事業会計 |
|
内部取引消去 |
1分担金収入
2事業収入
3補助金等収入
4寄付金収入
5参加費収入
6雑収入
7繰入金収入
8特定預金取崩収入
| 当期収入合計(A) |
| 前期繰越収支差額 |
| 収入合計(B) |
|
5,700
12,610
3,500
0
100
441
0
4,677
|
5,700
3,010
0
0
0
441
744
4,677
|
0
0
3,500
0
100
0
0
0
|
0
8,000
0
0
0
0
0
0
|
0
1,600
0
0
0
0
0
0
|
|
0
0
0
0
0
0
-744
0
|
| 科 目 |
合 計 |
一般会計 |
母子家庭等
自立促進基
盤事業会計 |
母子寡婦福祉手帳頒布事業会計 |
カーネーション等 頒布事業会計 |
|
内部取引消去 |
1事業費
2委託費
3管理費
4繰入金支出
| 当期支出合計(C) |
| 当期収支差額(A−C) |
| 次期繰越収支差額(B−C) |
|
8,856
2,600
15,572
0
|
0
0
14,572
0
|
0
2,600
1,000
0
|
7,270
0
0
730
|
1,586
0
0
14
|
|
0
0
0
-744
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