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母子家庭の母が、就職の促進に効果が高い資格取得のために養成機関で2年以上修業する場合に、その一定期間(修業期間の最後の3分の1の期間(上限12か月))、従来からの修業支援手当に加え、入学時におけるインセンティブとして入学金の負担を考慮した額を一時金として修了後に支給されます。 ※ 修業支援手当(月額)については、平成20年度入学者から市町村民税非課税世帯103,000円、課税世帯51,500円とし、入学支援修了一時金については、平成20年度入学者から支給することとし、その額は市町村民税非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円となっています。
実施主体は、地方公共団体(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)であり、対象となる資格は、看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士のほか、都道府県等の長が地域の実情に応じて定める資格となっています。
また、高等技能訓練給付金の受給に加えて、無利子の母子寡婦福祉貸付金(生活資金又は技能習得資金)の利用が可能です。
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