全母子協 - (財)全国母子寡婦福祉団体協議会


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生活支援施策

母子家庭等日常生活支援事業 
子育て短期支援事業 
ひとり親家庭生活支援事業 
母子生活支援施設 
居住の安定確保に関する施策 
保育等に関する施策 



母子家庭等日常生活支援事業 
   母子家庭が安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、地方公共団体が、修学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において児童の世話等を行う事業です。
 


子育て短期支援事業 
   母子家庭が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備するため、市町村が、一定の事由により児童の養育が困難となった場合に児童を児童養護施設等で預かる次の事業を実施しています。
  (1)短期入所生活援助(ショートステイ)事業
     保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かっています。
  (2)夜間養護等(トライライトステイ)事業
     保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行っています。
 


ひとり親家庭生活支援事業 
   母子家庭等が生活の中で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を図るため、地方公共団体が、母子家庭等の地域での生活について総合的に支援を行う事業です。
  (1)生活支援講習会等事業
     母子家庭等が、就労や家事等日々の生活に追われ、育児や母親・児童の健康管理などに十分に行き届かない面があることを補うため、生活支援に関する講習会を開催しています。
  (2)健康支援事業
     母子家庭等が抱えるさまざまな負担等が要因となって、体調を崩したり、親子関係に問題が生じるなどして、生活に困難を生じている場合も少なくないことから、こうした問題を抱えた者に対して精神面、身体面の健康管理についての相談を行っています。
  (3)土日・夜間電話相談事業
     母子家庭等は、平日や日中に就業や子育てを抱えている上、相談相手を得るのに困難な面があることから、母子家庭等が比較的時間に余裕のある夜間、休日において気軽に相談でき、適切なアドバイスを得ることのできる電話相談を行っています。
  (4)児童訪問援助事業
     ひとり親家庭の児童が気軽に相談することのできる児童訪問援助員(ホームフレンド)を児童の家庭に派遣し、児童の悩みを聞くなど、生活面の支援を行っています。
  (5)ひとり親家庭情報交換事業
     ひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを打ち明けたり、相談し合う場を設けています。
 


母子生活支援施設 
   母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる場合、当該母子を入所させて、必要な生活指導を行い、社会的に自立させることを目的とする施設です。
  平成18年3月末現在、全国に285か所あります。
  (1)身元保証人確保対策事業
     母子生活支援施設を退所する女性や子どもが、就職の際やアパートを賃借する際に、施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を、社会福祉法人全国社会福祉協議会が契約者として締結し、その保険料について補助を行う事業です。
  (2)母子生活支援施設の保育機能の活用
     保育所に入所できない母子家庭等の児童に対し、母子生活支援施設の保育室に保育士を配置し、保育サービスを提供します。
  (3)小規模分園型母子生活支援施設の実施
     近いうちに自立が見込まれる者について、地域の中の住宅地などの小規模分園型母子生活支援施設において、本体施設と十分な連携の下、自立生活の支援を行います。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会
 


居住の安定確保に関する施策 
   母子家庭の住居等の状況は、全世帯の持家率が約61%であるのに対し、母子世帯の持家率は約21%と低くなっています。
 母子家庭等の居住の安定の確保を図るため、以下の施策が講じられています。
  (1)公営住宅
     母子家庭については、公営住宅への入居者の選考に際し、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に住宅困窮度が高い世帯として、事業主体である地方公共団体の判断により、抽選による当選率を一般の入居希望者より有利に取り扱う等の優先入居の取扱いを行うことができることとなっています。
  (2)都市機構賃貸住宅
     都市再生機構が管理する賃貸住宅において、新規の募集に際し、満20歳未満の子のいる母子家庭等に対し、当選率を優遇する措置を行っています。
  (3)民間賃貸住宅
     国においては、平成18年度にモデル事業として創設した、地方公共団体、仲介事業者、NPO・社会福祉法人、関係団体等と連携しながら、子育て世帯(ひとり親世帯及び小さい子どもがいる世帯)等の入居を受け付けることとしている民間賃貸住宅の情報の提供等を行う「あんしん賃貸支援事業」を行っています。
 また、高齢者・障害者の入居を受け入れる賃貸住宅として登録された住宅について高齢者居住支援センターが実施している滞納家賃の債務保証等の対象に、子育て世帯を加えることとしています。
 入居に際して連帯保証人を確保することが困難である場合であっても、複数の民間事業者によって家賃債務保証が実施されています。
「あんしん賃貸住宅に関する情報提供(HP)の開始について」(国土交通省ホームページ)はこちら
  (4)雇用促進住宅
     雇用促進住宅は勤労者の方が利用できる公共の賃貸住宅ですが、母子家庭等については、就職もしくは就職が内定している又はハローワークにおいて求職活動中であること等の条件を満たせば、貸与の対象者とする取扱いを行っています。
 


保育等に関する施策 
   民間保育所等の整備の推進と、待機児童ゼロ作戦の更なる推進を図るための、受入児童数の拡大を図る民間保育所の新設、増築や老朽化した施設の改築等の整備が図られています。
  (1)保育所への優先入所
     保育所の入所については、保護者が希望する保育所を選択して市町村に申し込み、定員を上回る場合には、市町村が定める入所選考基準に基づき選考することになっています。
 このうち、母子家庭については、母子及び寡婦福祉法第28条により、市町村は母子家庭等の福祉が増進されるよう特別の配慮をすることとされ、また、「保育所の入所等の選考の際における母子家庭等の取扱いについて」(平成15年3月31日雇児発第0331011号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)においても、母子家庭等の児童を保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱うことについて特別の配慮を求めています。
  (2)延長保育
     保育所の11時間の開所時間を越えて、さらにおおむね30分以上の延長保育を実施する延長保育事業について、「子ども・子育て応援プラン」に基づき、次世代育成支援対策交付金において推進が図られています。
  (3)夜間保育
     夜間の保育需要への対応を図るため、開所時間がおおむね午前11時から午後10時までである夜間保育所に対して、保育所運営費において定員によって定まる保育単価に加え、夜間保育所単価を加算しています。
 平成18年度の夜間保育の実施か所は69か所となっています。
  (4)病児・病後時保育事業
     乳幼児健康支援一時預かり事業(病後児保育)は、平成19年度より新たに「病児・病後児保育事業」として実施されています。
 子育てと就労の両立を支援するため、病気の回復期にある子どもを保育所や医療機関などに付設された施設及び一定の基準を満たした医療機関以外の実施施設(保育所等)で一時的に預かる事業です。
 平成19年度からは、児童が通う保育所において入所児童が体調不良になった場合なども対応し、保育を行うこととしています。
 平成18年度の実施か所は688か所となっています。
実施施設等一覧i−子育てネットHPより)
  (5)放課後子どもプラン
     放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は、平成19年度より、新たに「放課後子どもプラン」として、各市町村において教育委員会が主導して福祉部局と連携を図り、文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」とを一体的又は連携して実施する総合的な放課後対策が推進されています。
  母子家庭等については、保護者の就業や求職活動、職業訓練を行うことができるよう、優先的に利用できるように配慮を求めています。
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況はこちら
 


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