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平成14年11月の母子及び寡婦福祉法の改正において、児童を監護しない親は養育費を支払うよう努めるべきこと、児童を監護する親は養育費を確保できるよう努めるべきこと、国及び地方公共団体は養育費確保のための環境整備に努めるべきことが規定されました。
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平成15年に民事執行法が見直され、養育費など扶養義務等に基づく定期的な債権について相手方が期限の到来した分の養育費を支払わない場合において、その給料や賃料等を差し押さえるときには、将来の分についてもまとめて強制執行の手続きを取ることが可能となりました。
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平成17年からは、養育費等の金銭債権についての強制執行について、直接強制の方法(相手方の財産を換価して支払いを受ける方法)のほか、間接強制の方法(相手方が履行しない場合には一定の制裁金を支払うよう命じて、履行を心理的に強制する方法)によって行うことができることとされました。
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養育費確保にかかる裁判に要する費用については、123万6千円を限度として母子福祉資金貸付金の1つである生活資金を一括して借りることができます。 |