全母子協 - (財)全国母子寡婦福祉団体協議会


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税金の知識
 税金・税とは、公共部門(国や地方公共団体など)が、公共サービスを実施するための原資として、民間(住民や法人など)から徴収する金銭その他の財貨・サービスのことで、講学上は租税(そぜい)とも呼ばれています。
 税金は,国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあり、地方税は,さらに道府県税(および都税)と市町村税(および特別区税)とに分かれます。

所得税とは
消費税とは
法人税とは
税金に関わる各種情報



所得税とは
  個人の所得に対して課せられる国税です。広義には、法人税を含めていう場合があります。

 母子家庭等に関係する所得税及び地方税の控除の種類は次のものがあります。

*控除額*
 
所得税
地方税(住民税)
 寡婦(夫)控除額
270,000円
260,000円
 特別の寡婦控除額
350,000円
300,000円

*定義*
  所得税法上の寡婦の定義(第2条)は、母子及び寡婦福祉法(第6条)に定める定義とは異なりますのでご注意ください。)

  寡婦
 所得者本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。
(1) 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
  イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
(2) 上記(1)に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
  イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死が明らかでない人
〔注意事項〕
 ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。
 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。

  特別の寡婦
 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

  寡夫
 所得者本人が次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
  (1) 妻と死別した後、婚姻していない人
(2) 妻と離婚した後、婚姻していない人
(3) 妻の生死の明らかでない人
〔注意事項〕
 ここでいう「生計を一にする子」の範囲については、「寡婦」の場合と同様です。

※前年の合計所得金額が125万円以下で65歳以上の方について適用されていました市県民税の非課税措置は平成18年度より廃止になりました(ただし、昭和15年1月1日以前に生まれた方については、平成19年度までは経過措置が適用になります。)が、生活保護法により生活扶助を受けている人及び障害者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、寡夫で合計所得金額が125万円以下の方は非課税となります。
 


消費税とは
 
(1) 物品・サービスの消費について課される租税です。消費者を納税義務者として課される直接消費税と、製造業者・販売業者を納税義務者とする間接消費税とがあります。
(2) 消費税法(1988年制定)により課税される国税です。原則としてすべての物品・サービスの消費について課され、製造から小売にいたる各段階で課税されます。

  消費税法において、母子福祉団体に関係する非課税事業の種類は次のものがあります。
社会福祉法(第2条第3項の3)第二種社会福祉事業
 母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業

※税法で定められていないものに関しては課税対象となりますので、ご注意ください。
 


法人税とは
   法人税とは法人の利益(所得)に対して課せられる国税で、所得税の一種です。個人の所得税に対して、法人の所得にかけられる税金を法人税といいます。

 母子福祉団体に関係する非課税事業の種類は次のものがあります。
法人税法
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
7条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
法人税法施行令
(収益事業の範囲)
5条【抜粋】
次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
  1  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
    ヘ 母子及び寡婦福祉法第6条第1項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第877条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第6条第2項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第3項に規定する寡婦
  2  母子及び寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和39年政令第224号)第6条第1項各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
    イ 母子及び寡婦福祉法第14条(母子福祉団体に対する貸付け)(同法第32条第3項(母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第25条第1項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
 


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