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個人の所得に対して課せられる国税です。広義には、法人税を含めていう場合があります。
母子家庭等に関係する所得税及び地方税の控除の種類は次のものがあります。
*控除額*
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所得税
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地方税(住民税)
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| 寡婦(夫)控除額 |
270,000円
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260,000円
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| 特別の寡婦控除額 |
350,000円
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300,000円
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*定義*
寡婦
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所得者本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。
| (1) |
次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人 |
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イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人 |
| (2) |
上記(1)に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
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イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死が明らかでない人 |
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〔注意事項〕
| 1 |
ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。 |
| 2 |
離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。 |
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特別の寡婦
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| 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。 |
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寡夫
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所得者本人が次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
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(1) 妻と死別した後、婚姻していない人
(2) 妻と離婚した後、婚姻していない人
(3) 妻の生死の明らかでない人 |
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〔注意事項〕
ここでいう「生計を一にする子」の範囲については、「寡婦」の場合と同様です。 |
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※前年の合計所得金額が125万円以下で65歳以上の方について適用されていました市県民税の非課税措置は平成18年度より廃止になりました(ただし、昭和15年1月1日以前に生まれた方については、平成19年度までは経過措置が適用になります。)が、生活保護法により生活扶助を受けている人及び障害者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦、寡夫で合計所得金額が125万円以下の方は非課税となります。 |