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年金とは毎年一定の金額を定期的に給付する制度の下で支払われる金銭のことで、老齢・退職・疾病・死亡などによる所得喪失に対する保障の目的を持ちます。
運営主体により公的年金・私的年金の区分があります。 |
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年金に関わる法律 |
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国民年金法 |
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昭和34年4月16日法律第141号 |
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(国民年金制度の目的)
第
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1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 |
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国民年金法 全文 |
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厚生年金保険法 |
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昭和29年5月19日法律第115号 |
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(この法律の目的)
第
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1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。 |
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厚生年金保険法 全文 |
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