全母子協 職員12022年2月17日読了時間: 1分【臨時特別給付】離婚等により2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方が対象 2022年2月更新日:2022年3月16日印刷する方は、下記のURLよりお願いいたします。https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/pdf/sienleaflet.pdf
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