top of page

【臨時特別給付】離婚等により2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方が対象 2022年2月

  • 全母子協 職員1
  • 2022年2月17日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年3月16日



印刷する方は、下記のURLよりお願いいたします。


 
 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。

copyright 2019 National Federation of Single Parents and Children's Welfare Associations in Japan

当サイトにある著作物の使用に際しては著作者の許諾が必要です。
また無断使用による事故については使用者の責任と費用で処理するものといたします。

bottom of page